役員退職金の計算方法と相場|功績倍率の目安と手取りがわかる計算ツール

社長の退職金(役員退職金)の額は、多くの会社で「最終報酬月額 × 役員としての在任年数 × 功績倍率」という式で決められています。この式は、税務署が「高すぎないか」を判断するときにも使われる考え方です。

この記事では、計算方法と3つの要素の決め方、相場の考え方を解説します。記事の途中に、退職金の目安と手取りを計算できるツールも用意しました。

目次

役員退職金の計算方法(功績倍率法)

役員退職金 = 最終報酬月額 × 役員としての在任年数 × 功績倍率

たとえば、最終報酬月額が80万円、在任年数が25年、功績倍率が2.5の場合は、80万円 × 25年 × 2.5 = 5,000万円です。この計算方法は「功績倍率法」と呼ばれ、中小企業の役員退職金で最も多く使われています。

3つの要素の決め方

最終報酬月額

退任する直前の役員報酬の月額です。退職の直前に報酬を大きく上げると、退職金を増やすためと見られ、計算の前提として認められないおそれがあります。反対に、退任の前に報酬を大きく下げると、退職金の額も小さくなります。退任の数年前から、報酬の水準を計画しておくことが大切です。

役員としての在任年数

役員に就任してから退任するまでの年数です。登記で確認できるため、争いになることは少ない要素です。1年未満の端数の扱いは、役員退職金規程で定めておきます。

功績倍率

役職や会社への貢献に応じて決める倍率です。本来は同じ業種・同じ規模の会社と比べて決めるものですが、実務では、昭和55年の裁判(東京地裁昭和55年5月26日判決)で示された次の数値が目安として使われることが多くあります。

役職功績倍率の目安
社長3.0
専務2.4
常務2.2
取締役1.8
監査役1.6

※あくまで目安で、この倍率なら必ず認められるというものではありません。

退職金の目安と手取りを計算する

最終報酬月額・在任年数・功績倍率を入れると、役員退職金の目安と、税金を引いた手取りの目安を計算できます。

役員退職金の目安と手取りの計算ツール

従業員の期間も含めた勤続年数です。空欄の場合は在任年数で計算します。

役員退職金の目安
退職所得控除額
退職所得(課税の対象)
所得税(復興特別所得税を含む)
住民税(10%)
手取りの目安

※2026年11月時点の税率による概算です。役員としての在任年数が5年以下の場合は、退職所得を2分の1にする計算をせずに算出しています(特定役員退職手当等)。ほかに退職金を受け取る場合、前年以前に退職金を受け取っている場合、過大と判断される場合などは考慮していません。実際の金額は顧問税理士にご確認ください。

先ほどの例(80万円 × 25年 × 2.5 = 5,000万円、勤続25年)では、退職所得控除が1,150万円、税金が合計約693万円で、手取りは約4,307万円です。税金の計算方法は役員退職金にかかる税金で詳しく解説しています。

もう一つの計算方法:1年当たり平均額法

病気などで退任の直前に報酬が大きく下がった場合など、最終報酬月額が役員の貢献を表していないときは、「1年当たり平均額法」が使われることがあります。同じ業種・同じ規模の会社の退職金を在任年数で割った「1年当たりの額」に、在任年数をかけて計算する方法です。ただし、比べる会社のデータを集めるのが難しいため、例外的な方法とされています。

相場の考え方と「高すぎる」と言われないための注意点

法人税法では、役員退職金のうち不相当に高額な部分は損金にできません。過去に問題になった例の多くは、退職の直前に報酬を大きく上げた場合や、極端に高い功績倍率を使った場合です。また、不動産の売却や保険の満期などで一時的に大きな利益が出た年に、その利益を消すように高額の退職金を払ったケースも目立ちます。

  • 功績倍率は、目安の数値を参考に役員退職金規程で定めておく
  • 規程に「特別功労加算」を入れても、税務上は認められないことが多い
  • 退任の時期から逆算して、役員報酬の水準を計画しておく
  • 支払うときは、株主総会の決議などで金額を正式に決める

過大と判断されると、その部分は損金にならず、法人税が増えるうえに加算税がかかることもあります。金額は顧問税理士と相談して決めることをおすすめします。

退職金の財源を準備する

目安の額がわかったら、退任の時期までに財源を準備します。小規模企業共済、経営セーフティ共済、法人で入る保険、内部留保の違いは、役員退職金の積立・準備方法の比較で解説しています。

まとめ

  • 役員退職金は「最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率」で計算するのが一般的
  • 功績倍率の目安は社長3.0、専務2.4、常務2.2、取締役1.8、監査役1.6
  • 退職直前の大幅な報酬の引上げや、極端に高い倍率は、過大と判断されやすい
  • 役員退職金規程を作り、退任の時期から逆算して報酬と財源を計画する

よくある質問

社長の退職金の相場はいくらですか?

決まった相場はなく、「最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率」で会社ごとに計算します。たとえば月額80万円で25年在任し、功績倍率が2.5なら5,000万円、3.0なら6,000万円です。

功績倍率は3.0までなら認められますか?

社長3.0は実務でよく使われる目安ですが、必ず認められるわけではありません。本来は同じ業種・同じ規模の会社と比べて判断されます。最終報酬月額が不自然に高い場合なども、過大と判断されることがあります。

役員退職金規程は必要ですか?

法律で必ず作らなければならないものではありませんが、計算方法や功績倍率を定めておくと、金額の根拠を説明しやすくなります。支払うときは、株主総会の決議などで金額を正式に決めます。

退職前に役員報酬を上げると退職金を増やせますか?

計算上は増えますが、退職の直前に大きく上げると、退職金を増やすためと見られ、過大と判断されるおそれがあります。報酬の水準は、退任の数年前から計画しておくことが大切です。

無料相談のご案内

退職金の目安の考え方や、準備の方法を整理したい方は、お気軽にご相談ください。金額の妥当性や税務上の判断は、顧問税理士にご確認ください。オンラインで全国から相談できます。

参考資料

この記事を書いた人

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、行政書士、宅地建物取引士、保険募集人。銀行勤務を経て、FPとして経営者の相続・資産・保険の相談に従事。2025年に相続専門の行政書士事務所を開業し、相続専門サイト「横浜青葉相続遺言相談センター」も運営。役員退職金・事業承継・法人保険の税務を、国税庁などの一次情報にもとづいて解説しています。

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